彼氏に浮気の慰謝料は請求できる?可能なケースと手順を紹介
大好きな彼氏に浮気されたとしたら。
特に交際期間が長かったり、そろそろ結婚かな?と意識しているタイミングに判明したとしたら、裏切られたような気持ちにもなりますよね。
そして、ショックが大きいからこそ、恋人に慰謝料を請求できないかと考えることもあるかと思います。
では、実際に交際中の恋人を相手に、浮気に対する慰謝料を請求することは可能なのでしょうか?
今回の記事では慰謝料請求の可否、可能な場合の相場や請求方法について、詳しく紹介していきたいと思います。
原則として恋人を相手に浮気に対する慰謝料の請求はできない
結論から先に言ってしまうと、結婚していないカップル同士で片方ないし両者が浮気した場合、恋人を相手に慰謝料を請求することはできません。
というのも、浮気の慰謝料というのはそもそも、浮気が原因となって夫婦関係の安定や平穏が崩された、と認められた場合に、配偶者や浮気相手に対して請求できるものだからです。
つまり結婚していない恋人同士にはこの請求の権利が存在しないため、残念ながら恋人に対しの慰謝料請求は基本的に難しいのだ、ということはまず前提として知っておきましょう。
ただし婚約中・事実婚(内縁関係)にある場合は請求できることも
では恋人の浮気に対しては泣き寝入りするしかないのかというと、実は先ほどの話には例外となるケースも存在します。
それは、浮気をした恋人と婚約している場合と、恋人とは婚姻届を提出していないけれど事実婚(内縁関係)にあると認められる場合。
つまり、彼との関係が結婚している夫婦に近しい間柄にあると認められる場合には、完全に同一ではないものの、法律婚をしている夫婦と同じように扱ってもらえるということなのです。
婚約中や事実婚(内縁関係)にある場合の浮気に対する慰謝料の相場は?
では婚約、ないし事実婚(内縁関係)にある二人の場合、浮気での慰謝料の相場はどれくらいなのでしょうか?
法律婚をしている夫婦の場合はは数十万~300万円程度と言われていますが、婚約中ないし事実婚(内縁関係)にある間柄の場合は、数十万~200万円程度と言われています。
確かに夫婦間よりも相場はやや下がる傾向にはあります。
ですが、たとえば恋人として彼とどのようなお付き合いをしていたかや、浮気によってあなたが受けた精神的苦痛の度合いによっては、請求できる慰謝料が高額になるケースも。
特に慰謝料が増額されやすいケースについては以下に一覧で記しておきますので、当てはまる項目があるかどうかぜひ確認してみてください。
- 交際期間が長い
- あなたが結婚適齢期にあたる年齢である
- 彼との結婚を理由に職場を退職した
- 結婚に向けた(結婚式場や新居など)準備を進めていた
- 浮気相手との結婚を理由にフラれた
- 浮気発覚後などに彼から酷い態度を取られた
婚約中や事実婚(内縁関係)にあった彼を相手に慰謝料請求をする方法
彼氏と婚約中、または法律婚はしていないけれど事実婚(内縁関係)にあった場合、どうすれば浮気に対する慰謝料を請求するのか。
ここからはその具体的な方法について紹介していきます。
前提として、二人の関係を証明する必要がある
二人の関係は婚約中、ないし事実婚(内縁関係)にあると証明できれば、浮気されたことに対する慰謝料請求ができるということは先ほどお伝えしました。
では、この二人の関係を証明するためにクリアしなければならない条件とは具体的にはどのようなものなのでしょうか?
彼氏と婚約中の場合
法律的な観点からいうと、婚約とはこういうものだ、という定義のようなものが存在するわけではありません。
本人同士の意思が明確でさえあれば、二人の間の口約束でも成立はするのです。
ただ、慰謝料の請求時などのいざという時に、口約束だけでは「俺はそんなことは言ってない」と押し切られてしまう場合があります。
そう考えると、次の要件などに当てはまっていると婚約関係にあると一般的にも見なされることが多いと言えます。
- 彼と結納まで済ませている
- 婚約指輪などの記念品を贈られている
- 周囲に婚約の報告をしている
現代では婚約したとはいえ結納まで交わすカップルの方が珍しいかもしれません。
ただ、周囲への報告や婚約指輪などの記念品を交わすことは大いにあり得るでしょう。
そうとなれば、二人の間の口約束だけではなくなるため、婚約関係にあったことの証明もしやすくなるはずです。
彼と事実婚(内縁関係)にある場合
婚約関係にある彼と同様、事実婚(内縁関係)にある間柄の場合も、二人の関係を証明する必要があります。
一般的には次の要件に当てはまると、事実婚(内縁関係)にあると見做されまます。あなたの置かれている状況と照らし合わせてみてください。
- 籍を入れていないだけでお互いに夫婦としての意識はある
- 長年同居している
- 同一の家計で生活している
- 財産を二人で共有している
一般的な同棲と違って、お互いに夫婦としての意識があることもそうですが、事実婚(内縁関係)にあると証明するためには、夫婦と同等の生活実態があるかどうかも重要となります。
つまり、あくまで婚姻届を提出していないだけであって、実際の生活は夫婦と同等のものである必要があるわけです。
そのため、半同棲状態の場合や、家計・財産がお互いに独立している状態だと、事実婚(内縁関係)と判断してもらえないこともあるのです。
慰謝料を請求するために必要な証拠
婚約中であっても、事実婚(内縁関係)であっても、二人の関係が法律婚をしている夫婦と同等であるという証明をすると同時に、慰謝料を請求するためには恋人が浮気したという有効な証拠を押さえる必要があります。
ちなみに慰謝料を請求するにあたって浮気が認められる証拠というのは、法律でいうところの不貞行為、端的にいうと浮気相手との肉体関係があったことを証明できるようなもののことを指します。
より具体的にいえば、たとえば彼が浮気相手と一緒にラブホテルに出入りしていることがわかる写真や動画はかなり有効です。
というのも、ビジネスホテルなどになってしまうと、仕事の打ち合わせといった言い逃れができてしまう可能性も出てきてしまいます。
その点、ラブホテルほど使用目的がハッキリしている場所だと、動かぬ証拠となりやすいでしょう。
また、浮気相手の自宅に彼が複数回出入り、もしくは浮気相手宅に長時間いたことがわかるような写真や動画などがあれば、浮気の証拠として十分といえます。
こちらもやはり一回限りや短時間の滞在の場合は、用があって立ち寄っただけだと言われてしまいかねないため、注意が必要です。
なお、写真や動画を撮る際は、浮気関係にある二人の顔がしっかりと判別できる状態であることが大事になってきます。
自分自身で証拠集めをする場合は、撮影する角度や画質などには十分気をつけましょう。
ちなみに日帰りでは帰って来られない場所に二人で出掛けている写真や、宿泊したことがはっきりとわかる予約明細なども証拠とすることは可能ですが、ここまで紹介してきたものよりもどうしても弱いものになってしまいます。
先述したような動かぬ証拠を自分で集めることが難しいと感じる場合は、浮気調査のプロに依頼するのもひとつの手かもしれません。
慰謝料を請求する方法は?
彼が浮気していたことの動かぬ証拠が集まったら、ここからはいよいよ慰謝料を請求する段階に入ります。
請求の仕方としては3つのやり方があります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
二人で話し合う
彼と二人で話し合い、決着をつけるというのが最も手軽なやり方と言えるでしょう。
話し合いの際は口頭でもメールなどでも構いませんが、慰謝料を請求するつもりであること、請求する慰謝料の金額を明確に伝えるのが重要です。
ただし、二人きりで口頭で話し合う場合は、後から言った言わないのトラブルに発展してしまうことも考えられます。
そのため、証人という形で第三者に間に入ってもらうか、メールなど形に残る方法で臨むのがベストと言えるかもかもしれません。
内容証明郵便を送る
言った言わないのトラブルを防ぎたいと考えるのであれば、内容証明郵便を彼に送るのもひとつの手です。
というのも、内容証明郵便とは、誰が誰に対して、いつどんな内容の手紙などを送ったのか、郵便局が保証してくれるものだから。
ですから、少なくともあなたが彼に対して慰謝料を請求したという事実を記録として残しておくことが可能となります。
ただし、彼が留守にしていて配達が叶わなかったり、不在票に明記されている保管期限を過ぎても彼が郵便を受け取らなかったために返送されてきてしまった場合、郵便が到着した=あなたが意思を表明した、と見做されないケースも。
そのため、内容証明郵便を送る際は、同時に普通郵便でも同じ内容の手紙を送ることをオススメします。
裁判で請求する
裁判はどうしても時間も労力もかかってしまうもの。
ですから、彼が話し合いに応じてくれなかったり、内容証明郵便が返送されてきてしまった場合などの最終手段として、裁判で慰謝料することを考えると良いでしょう。
なお、裁判で慰謝料を請求する場合は、以下のような流れを経ることになります。
- 裁判所に訴状を提出
- 彼に訴状が送付される
- 裁判所が定めた期日に法廷に出頭
- 裁判官から判決を下される
なお、訴状を起こしてから判決が下るまで1〜2年はかかるとされていること、そして裁判まで持ち込んでも慰謝料の請求には至れないという可能性も十分に考えられます。
本当に裁判にまで発展させることがあなたにとってベストなのかはよく考えてから行動することをオススメします。
ちなみに、実際の裁判においては判決が下りる前に裁判官によって和解案が提示されることも少なくありません。互いにその和解案に納得すれば、その時点で裁判が終了します。
慰謝料を請求する際は弁護士に依頼した方が良いのか
ここまで紹介してきた慰謝料請求の方法については、自分自身でも行なうことができますが、もちろん法律のプロである弁護士に対応をお願いすることも可能です。
では、弁護士に慰謝料請求の手続きを依頼することにはどんなメリットがあるのでしょうか?
煩わしい手続きやそれに伴うストレスを抱えずに済む
彼に慰謝料を請求するためには、日頃の生活では縁のない人も多い書類作成・送付を始めとした数々の手続きが発生します。
これを弁護士に依頼すると、そうした手続きを任せることができるので、これによる負担がまずなくなります。
同時に、慰謝料請求の問題と一旦距離を置くことができるので、精神的な負担も軽減されることでしょう。
浮気をした彼と直接顔を合わせずに済む
浮気をした彼と当事者同士として話し合おうとすると、どうしてもお互いに感情が昂ってしまいますよね。
ただでさえ浮気をされたことであなたは傷ついているのに、その傷口をさらに深く抉るような言葉を浴びせられたり、態度を取られてしまう可能性も考えられます。
そうなると慰謝料を請求するどころではなくなってしまうこともあるでしょう。
弁護士に間に入ってもらうことで、これ以上嫌な思いをする危険性も減り、話し合いをスムーズに進めることができるのです。
裁判所に出頭しなくて良い
万が一彼との話し合いが決裂し、裁判に発展した場合でも、弁護士に依頼していると、基本的にはあなたがわざわざ裁判所に出頭する必要がなくなります。
出向く必要があるとしたら本人尋問が実施される時だけ。それ以外は訴状の準備から実際の裁判所でのやりとりも弁護士にお任せできてしまうのです。
慰謝料請求するを依頼する場合の弁護士費用は?
もちろん弁護士に依頼できればこんなに心強いことはないですが、頼むとなると気になってくるのがかかる費用ですよね。
弁護士に依頼する際の費用というのは、ざっくりといえば「着手金」と「報酬金」の2種類に分かれます。
まず着手金とは、その名前の通り依頼をスタートするときに支払う費用なことを指します。この着手金の相場はおよそ20〜30万円程度とされています。
次に報酬金ですが、これは話し合いや裁判などが集結し、慰謝料を無事に獲得できた際にかかってくる費用です。
獲得できた慰謝料の約10〜20%を報酬金として支払うのが相場とされています。
まとめ
法律的には結婚していないカップルでも、二人が婚約中もしくは事実婚(内縁関係)にあることを証明できれば、浮気行為に対する慰謝料を請求することが可能です。
特に婚約中の間柄で式場や新婚旅行などの手配を済ませており、あなたがその費用を負担していたケースでは、慰謝料に加えて損害賠償を別途請求することもできます。
恋人との別れは考えていないけれど、浮気行為は許せないし何かしらの制裁を加えたい、という方は、ぜひ今回の記事を参考に、慰謝料の請求を検討してみてくださいね。